阿波市ケーブルネットワーク(ACN)加入者契約約款

TERMS

(約款の適用)
高度情報化社会に適応したまちづくりのため、阿波市ケーブルネットワーク(以下「ACN」という。)が設置する有線放送テレビジョン放送施設によりサービスを受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結される契約(以下「加入契約」という。)は、この約款の定めによるものとします。
(放送サービス)

ACNは、サービス区域において、ACNのサービスを提供するための施設(以下「本施設」という。)により、加入者に次のサービスを提供します。
なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。

  1. 基本番組サービス
    放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及び超短波放送のうちACNが定めた放送の同時再送信サービス、ならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表に定める使用料の納付により視聴可能となるサービス。
  2. 有料番組サービス
    放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送の同時再送信サービス。ただし、有料番組サービスは前号に定める基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
  3. その他の特殊サービス。
    自主放送番組のダビングサービス、その他ACNが特に必要と認めたサービス。
(一時中断)
ACNは施設維持管理の必要上、やむを得ずサービスの提供を一時中断することがあります。この場合は事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。
(契約の成立・期限)
  1. 加入契約は、加入申込者がACN所定の加入申込書を提出し、ACNが承認したときに成立するものとします。この承認通知は放送施設からの送信が発生した時点をもってこれに代えます。ただし、ACNは加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承認しないことがあります。
    1. 加入申込者が、本約款上要請される各種料金の納付を怠るおそれがあると認められるとき。
    2. その他加入申込者が、本約款に違反するおそれがあると認められるとき。
    3. 本施設の構築が困難であると判断されるとき。
  2. 加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配するアパート、マンション等の集合住宅施設への加入申込みは、原則としてその物件の権利を有する方(以下「家主」という。)が代表して届出なければなりません。
  3. 加入契約の有効期限は、契約成立の日から廃止又は加入取消しまでの期間とします。
(契約承認後の撤回及び取消し)
  1. 契約承認後の引込工事、宅内工事が着工又は完了済の場合、加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
  2. 撤回及び取消しに係る工事費についても加入者の負担となります。
  3. 契約の撤回、取消し、又は休止を前提とした加入届はできません。
(加入者の義務違反による使用の停止及び加入の取消し)
  1. ACNは、次の各号のいずれかに該当したときは、放送施設のサービス提供を停止し、若しくは加入の承認を取消し、又は必要に応じ承認に付した条件を変更することができるものとします。
    1. この約款に基づく規定に違反したとき。
    2. 放送施設の管理上特に支障があるとき。
    3. 公益の確保のため、特に必要があるとき。
    4. 加入者が放送施設の設備を故意に破損したとき。
    5. 加入者が3箇月以上前の使用料を納付しないとき。
    6. ACNが提供する機器以外により視聴したとき。
    7. 前各号に掲げるもののほか、加入者が放送施設の運営上著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
  2. 加入者は、未払いの使用料等がある場合、これを納付する義務を負います。
  3. 電力・電話線の移動等、ACN又は加入者のいずれの責にも帰することのできない事由によりACN施設の変更を余儀なくされ、かつ、本施設の代替構築が困難な場合、ACNは加入者にあらかじめ理由を説明したうえで、加入契約を取消しできるものとします。
  4. 本条による取消しの場合、ACNは本施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合は、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
  5. 本条による取消しの場合、加入負担金の払い戻しはいたしません。
  6. 前各項により加入契約を取消した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、有料番組サービスの加入料及び視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、ACNは何らの責任も負わないものとします。
(届出事項の変更及び工事費用の負担)

加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめACNにその旨を届出し、承認を受けてください。ただし、届出時において未払いの使用料があるときは、これを納付する義務を負います。

  1. 廃止しようとするとき
    1. ACNは本施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合は、加入者はその撤去工事費用を負担する場合があります。
    2. 本条による廃止の場合、加入負担金の払い戻しはいたしません。
    3. この期間の使用料は、日割り計算による精算はいたしません。
  2. 休止しようとするとき
    1. 当該届出の日の属する翌月以後、再開の届出が承認された日の属する月の前月までの使用料の徴収は免除します。
    2. 停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の使用料は、第10条第1項の規定にかかわらず無料とします。この間の使用料は、日割り計算による精算はいたしません。
    3. 休止期間は、休止が承認された日から最長3年とします。
    4. 加入者は、一時停止に要する工事費用を負担するものとします。
  3. 再開しようとするとき
    1. 加入者は、当該承認された日の属する月以後、使用料を納入しなければなりません。
    2. 再開期間は、再開が承認された日から1箇月以上とします。
    3. 加入者は、再開に要する工事費用を負担するものとします。
  4. 機器の設置場所等を変更しようとするとき
    1. 加入者は、変更に要する工事費用を負担するものとします。
  5. 次の理由により、名義変更により引き続き施設からのサービスを利用しようとするとき。ただし、本件に関し意義申し立てがあっても当事者間で解決し、ACNには一切迷惑、損害をかけないものとします。
    1. 同居親族間の相続の場合。
    2. 新加入者が、加入契約に定める旧加入者(加入者)と同一敷地内においてACNのサービスの提供を受けることについて、旧加入者(加入者)の権利義務を継承する場合。
  6. 前各項の外、住所、電話番号、使用料の納付方法、納付口座等を変更しようとするとき
  7. 前各項のいずれかを届出た場合、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、有料番組サービスの加入料及び視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、ACNは何らの責任も負わないものとします。
(加入負担金)
  1. 加入者は、ACN放送施設の設置及び運営に要する費用として、引込1回線につき、別表の加入者の状況区分により定める加入負担金を納付するものとします。
  2. 加入負担金の入金を確認した後でなければ、引込工事及び宅内設備の設置は行いません。
  3. ACNは第1項に規定する負担金について、必要に応じ別の金額を設定することがあります。
(使用料)
  1. 加入者は、引込1回線につき、別表の加入者の状況区分により定める使用料を、サービス開始日の属する月の納期から脱退の日の属する月の納期までに納付するものとします。
  2. ACNが第2条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち半分以上継続して提供しなかった場合は、当該月分の使用料は無料とします。ただし、天災地変その他ACNの責に帰すことができない事由によりサービス停止の事態が発生した場合は、この限りではありません。
  3. 加入者が日本放送協会(NHK)に支払う受信料、第11条に規定する有料放送料金等は使用料の中に含みません。
  4. 放送施設の使用を廃止し、又は休止した場合において、これらの届出がないときは使用しているものとみなし、使用料の納付義務を負います。
  5. 集合住宅の場合は、原則として家主が一括納付することとなります。
  6. ACNは、前項に規定する使用料について、加入申込者の状況により、別の金額を設定することがあります。
  7. 種別がホテル・病院等の場合の使用料は、基本使用料に20室以内の部屋数を含むものとします。
(有料放送料金等)
有料放送の視聴を希望する加入者は、第2条(2)の委託放送事業者が定める契約「人工衛星によるデジタル放送にかかる有料放送役務標準契約約款」等を締結し、その定めにより有料放送料金等を支払うものとします。
(納付方法)
  1. 加入者は、加入負担金、使用料、工事費用等をACNが別途指定する方法により納付するものとします。
  2. 使用料の納付は、原則として口座振替とします。
  3. 納付期限は毎月末日です。なお、12月分の使用料については25日を納付期限とします。ただし、金融機関の非営業日に当たるときは、翌営業日とします。
  4. 使用料の納付方法が口座振替の場合において、何らかの理由により振替できなかったときは、当該年度分に限り、その翌月以降に再振替の請求手続きを実施します。
  5. 口座振替による使用料の領収書は、加入者からの要望に応じその都度発行することとします。
(加入負担金又は使用料の改定)
社会経済情勢の変化、サービス内容の拡充などにより、ACNが加入負担金又は使用料の改定をするときは、改定日の1ヶ月前までに加入者に通知するものとします。この場合、加入者は、改定日の属する月の翌月から改定後の使用料を納付するものとします。
(加入負担金及び使用料の免除)
ACNは、公益上必要と認める公共施設等について、加入負担金及び使用料を免除することがあります。
(施設の設置工事)
  1. この放送施設に必要な設置工事は、ACNが指定する業者が行うものとします。
  2. 指定する業者が行う業務は、引込工事及び宅内工事の見積り、設計及び施工とします。
  3. 指定する業者が施工する引込工事及び宅内工事に使用する材料は、市が指定する基準に適合していると認められるものに限られます。
  4. 前各項の規定による工事のうち、宅内の放送用同軸ケーブルの敷設又は加入者が独自に必要とする工事については、この限りではありません。
(施設の所有区分と費用負担)
  1. ACNは、当該加入に係る引込線、ONU及び宅内設備(以下「宅内設備等」という。)の設置工事に要する費用を負担し、所有するものとします。
  2. 加入者は、各自の責任において設置した宅内の同軸ケーブル、分配器等の受信施設の設置工事に要する費用を負担し、これを所有するものとします。
  3. ACNは施設設置にあたり特別な工事及び調整の費用が必要な場合、又は特別に必要とする自営柱・地下埋設管等の施設に要する経費について、加入者との協議により、これに係る経費の負担を求めることができるものとします。
  4. 加入者は、伝送路の拡張、移設又は引込線敷設のために必要な費用62,850円を負担するものとします。
(加入者又は第三者の占有する土地家屋の使用)
  1. 加入者又は第三者が占有する土地の使用のうち、ACNが放送設備の設置のため独自に建柱する自営柱(これらに付随する支柱、支線を含む。)の使用について加入者又は第三者の承諾を得るものとします。
  2. 前項の規定による土地借地料の金額は、無償とします。
  3. 放送施設のサービスを利用しようとする者で、引込工事及び宅内工事の施工に関し土地、家屋等について、家主、その他の利害関係人があるときは、あらかじめ、当該利害関係人の承諾を得ておかなければなりません。
(便宜の供与)
加入者は、ACN又はACNの指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供与するものとします。
(管理義務等)
  1. 加入者は、第16条第1項に定める宅内設備等について善良な管理者の注意をもって取り扱い、ACNの承認なしにこれを移動し、分解又は改造することはできません。
  2. 加入者は、当該加入に係る宅内設備等に異常を発見したときは、直ちにACNにその旨を報告しなければなりません。
  3. 放送施設に故障が生じた場合は、ACNがこれを調査し、復旧等の必要な措置を講ずるものとします。
  4. 前項の復旧等に要する費用の負担は、第16条第1項及び第2項に規定する放送施設の所有区分によるものとします。
(施設の故障などに伴う責任分担)
  1. 前条第2項により、ACNが提供するサービスの受信に異常ありと加入者が申し出を行った場合、ACNは調査し必要な措置を講ずるものとします。ただし、異常の原因が加入者の施設にある場合はこの限りではありません。
  2. 前項の受信異常の原因が、加入者の受信施設又はテレビ・ビデオ等の受信機の故障にあるとACNが判断した場合、加入者は修復に要する費用を負担するものとします。
  3. 加入者の故意又は過失によりACNの施設に故障が生じた場合、又は亡失したとき、加入者はこの修復に要する費用を負担するものとします。
(免責事項及び責任事項)
  1. ACNは、天災地変、放送衛星等の機能停止又はその他ACNの責に帰さない理由により、業務の提供の停止があっても、その損害の賠償に応じることはできません。
  2. 加入者は、故意又は過失により放送施設を損傷し、又は滅失した者は、原状回復に要する経費等を賠償しなければなりません。ただし、ACNがやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでありません。
  3. 万一、加入者が所有又は管理する施設へ落雷又は事故等により、加入者のテレビジョン受像機及び受信機が破損した場合は、ACNの責任外とします。
(無断使用、著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、ACNの提供するサービスを不特定又は多数人に対して、有償又は無償にかかわらず配線、記録媒体等により上映、配信、販売、ビデオデッキ、インターネット、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他ACNが提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止します。
(個人情報の利用目的)
ACNが加入契約により取得する加入者の個人情報の利用目的は、次のとおりとします。
  1. 有線テレビジョン放送事業、電気通信事業の各サービス
  2. 各サービスに付帯するサービス
  3. 各サービスを行うための配送、設置、施工、撤去、課金、請求、回収、督促、集金などの業務
  4. 問合せ、変更、廃止、苦情の対応
  5. 全てのサービスの利用促進業務
  6. 番組視聴状況、志向調査などの業務
  7. 別途定める範囲における情報の第三者への提供
(放送番組)
  1. 自主放送番組の編集は、法令に定める場合を除き、何人からも干渉され、又は制限されることはありません。)
  2. ACNは都合により、事前に予定した放送内容を変更することがあります。
(延滞金等)
加入者は使用料等を納付期限までに納入しないとき、又は納付期限後に納入する場合、阿波市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第59号)に基づき、延滞金又は督促手数料を徴収されることがあります。
(定めのない事項及び疑義)
この約款に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、加入者及びACNは、この約款の趣旨に従い誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
(約款の改正)
ACNは、この約款を総務大臣に届出たうえ改正することがあります。

附 則

  1. ACNは特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
  2. この約款は平成18年10月1日から施行します。
  3. 平成20年4月1日(一部改正)
  4. 平成26年4月1日(一部改正)
  5. 令和元年10月1日(一部改正)

別表(第9条、第10条関係)

種別 加入負担金
(1引込)
基本使用料(月額)
一般 83,800円 1,570円
集合住宅
など
67,400円
×戸数
1,250円
×戸数
ホテル
・病院など
83,800円 1,570円+
(310円×部屋数)

※1570円には20部屋含む。